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虚偽の捜査報告書作成、被告の控訴棄却 仙台高裁

2025/09/12 09:00

 交通事故でけが人が2人いることを把握しながら1人のみとする虚偽の捜査報告書を作成、行使したとして、公電磁的記録不正作出・同供用と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた、福島県警高速隊巡査長、被告(37)=起訴休職中=の控訴審判決公判は11日、仙台高裁で開かれ、加藤亮裁判長は懲役1年6月、執行猶予3年とした一審福島地裁の判決を支持し、控訴を棄却した。

 弁護側は1人分の診断書しか受領しておらず、一審判決には事実誤認があるとして一審に続いて無罪を主張していた。

 加藤裁判長は判決理由で、被害者同士のLINE(ライン)のメッセージの送受信履歴や証言などから「被告が2人分の診断書を受けたと強く推認できる」とした一審判決に誤りはないとした。

 一審判決によると、被告は田村署小野分庁舎に所属していた2020年1月2日、田村市で発生した車同士の交通事故を捜査した際、けが人が2人いることを把握しながら、1人のけがの程度を「損傷なし」とする虚偽の捜査報告書を作成。ほかの職員に虚偽の報告書を提出して行使した。

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