議員定数を人口に比例して配分せず、最大3・13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は憲法違反だとして、三竿径彦弁護士らのグループが広島選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で広島高裁(末永雅之裁判長)は31日、請求を棄却した。
同種訴訟は全国14の高裁・支部に計16件起こされ、これまで「違憲状態」1件、「合憲」4件の判決が出ている。
原告側は「選挙違反を明確に示す判決を求める」と主張。被告の広島県選挙管理委員会側は「選挙時の投票価値の不均衡が著しい不平等状態にあったとはいえない」として、請求棄却を求めていた。

 
								 
         
     
                     
                     
                     
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
     
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
     
				