北九州市の私立仰星学園高を昨年解雇されたのは労働組合加入が理由で不当だとして、事務局長などを務めた女性が地位確認と未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は26日までに、「労組加入を契機に解雇したと認められる」として解雇を無効と認め、未払い賃金などの支払いを学校法人に命じた。25日付。
西村英樹裁判長は判決理由で、学校側が解雇事由と主張した女性の問題行動のほとんどは、事務局長などを務めていた時期のもので、既に解任処分を受けていたと指摘。解任後、労組から加入を知らされ、団体交渉を求められるなどした時期に解雇を通知しており「解雇権の乱用だ」と判断した。